同窓会会則と運営規程


T.杉並第五小学校同窓会会則

                  平成06年6月1日 制定
                  平成07年5月1日 第1回改訂
                  平成09年6月1日 第2回改訂
                  平成15年4月1日 第3回改訂
第1章 総 則
第1条(名称)
 本会は杉並第五小学校同窓会と称し、略称を杉五同窓会とする。
第2条(目的)
 本会は杉並第五小学校の伝統を維持・継承し、その発展に協力するとともに、
    杉並第五小学校の卒業生及び関係者の愛校心を高め、相互の親睦を
  はかることを目的とする。
第3条(事業)
 本会は前条の目的を達成するため、必要に応じ以下の事業を行う。
 (1)母校の年間行事の支援
 (2)母校の周年行事の支援
 (3)杉五同窓会名簿の整備
 (4)母校および同窓会に関する資料の収集及び保存
 (5)その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
第4条(事務所)
 本会の事務所を会長自宅内に置き、連絡先とする。

第2章 会 員
第5条(会員)
 杉並第五尋常小学校、杉並第五国民学校および杉並第五小学校を卒業した者ならびに
  これ等に在籍した者を本会の会員とする。

第3章 役 員
第6条(役員および人数)
 本会に会長1名、副会長若干名、会計監査若干名、常任幹事若干名および幹事若干名を
  置く。
第7条(役員の任務)
 −1 会長は本会を総理し、本会を代表する。
 −2 会長に事故ある時は、副会長が予め定めた順序に従い会長の職務を代行する。
 −3 副会長は会長を補佐し、会長の下で会務を分担する。
 −4 常任幹事は会長および副会長の指示に従って会務を分担するとともに、
         常任幹事会の一員として会長の諮問に応じ、また意見を具申する。
 −5 幹事は会長、副会長および常任幹事の指示に従って会務を分担するとともに、
        その卒業期の会員を代表し、必要に応じて、幹事会の一員として会長の
        諮問に応じ、また意見を具申する。
 −6 会計監査は本会の会計処理を監査する。

第4章 役員の選出方法および任期
第8条(役員の選出方法)
 −1 幹事の選出は、原則として各卒業期の正会員の互選により、互選が困難な
         場合は会長が委嘱する。
 −2 常任幹事の選出は、原則として幹事の互選により、互選が困難な場合は会長が
     委嘱する。
 −3 会長は、常任幹事会がその決議により指名する。
 −4 副会長は、会長が委嘱する。会務の分担については会長が指名し委嘱する。
 −5 会計監査は、常任幹事会がその決議により指名する。
 −6 副会長、常任幹事および幹事の会務の分担については、会長が指名し委嘱する。
第9条(役員名簿)
 本会に役員名簿を備え、役員の選任または委嘱が行われたときは速やかにこれに
     記載するとともに、会員に周知をはかるものとする。
第10条(役員の任期)
 −1 役員の任期は平成6年6月1日から3年間とし、以後3年毎に定期的に改選する
         ものとする。但し、再任を妨げない。
 −2 前項の定期改選日以外に選任された役員の任期は、以後の最も近い定期
        改選日の前日までとする。
 −3 会長、副会長、常任幹事および会計監査は、その任期が満了した後も、
        後任者が選出され、着任するまでは、その任務を執行するものとする。

第5章 名誉会長、顧問ならびに評議員
第11条(名誉会長)
 −1 本会に名誉会長若干名を置くことができる。
 −2 名誉会長は会長の求めに応じ、会長に助言をする。
 −3 名誉会長は、会長が委嘱する。
 −4 名誉会長の任期は原則としで終身とする。
第12条(顧問)
 −1 本会に顧問若干名を置くことができる。
 −2 顧問は会長の求めに応じ、特定の案件について会長に助言をする。
 −3 顧問は、会長が委嘱する。
 −4 顧問の任期は、当該会長の任期と同一とする。
第13条(評議員)
 −1 本会に評議員を置くことができる。
 −2 評議員は会長の諮問に対し、意見を述べることができる。
 −3 評議員は、会長が本会運営業務の経験者の中から委嘱する。
 −4 評議員の任期は、当該会長の任期と同一とする。

第6章 機 関
第14条(機関)
 本会に幹事会、常任幹事会および特別委員会を置く。常任幹事会は同窓会業務の
  企画立案を行い、幹事会の決議を経て業務を執行する。
第15条(幹事会)
 幹事会は、会長,副会長,常任幹事、幹事および会計監査をもって構成し、その招集、
  付議事項、決議方法等の運営の詳細は幹事会運営規程による。
第16条(常任幹事会)
 常任幹事会は、会長,副会長および常任幹事をもって構成し、その招集、付議事項、
     決議方法等の運営の詳細は常任幹事会運営規程による。
第17条(特別委員会)
 −1 常任幹事会はその決議により、特別委員会を設置し、または廃止することが
          出来る。
 −2 特別委員会の委員長は会長が指名する。なお、会長が委員長を兼ねることを
         妨げない。
 −3 特別委員会の運営方法は常任幹事会が定める。
第18条(事務局)
 −1 本会の事務処理を行うため事務局を置く。
 −2 事務局長は、常任幹事会構成員の中から会長が指名する。

第7章  会 計
第19条(会計処理)
 本会の会計処理は会計担当副会長および会計担当常任幹事が行う。
第20条(収入)
 本会の経費は以下の収入により賄う。
 (1)入会金
 (2)寄付金
 (3)事業収入
 (4)雑収入
第21条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第22条(報告)
 会計担当役員は本会の会計処理の状況を、会計監査による監査を経て、常任幹事会に
  おいて、承認を得た後、幹事会に付議する。

第8章 その他
第23条(会則の改廃)
 本会則の改廃を必要とする場合は、常任幹事会が企画立案し、幹事会に付議し、
    その決議により改廃を行う。
第24条(制定期日)
 本会則の制定および実施は、平成6年6月1日とする。
                                     以上


U.常任幹事会運営規程

                  平成06年6月1日 制定
                  平成07年5月1日 第1回改訂
                  平成09年6月1日 第2回改訂
                  平成15年4月1日 第3回改訂
第1条(構成)
 常任幹事会は、会長、副会長および常任幹事をもって構成する。
第2条(招集)
 常任幹事会の招集は会長が行う。但し、常任幹事会構成員の3名以上が議題を提示 
   して招集を求めた場合は、会長は1ヶ月以内に常任幹事会を招集しなければならない。
第3条(付議事項)
 常任幹事会に付議すべき事項は次の各項目とする。
  (1)会長の任免に関する事項
  (2)会則の改廃に関する事項
  (3)年度会計報告に関する事項
  (4)入会金に関する事項
  (5)特別委員会の設置および廃止に関する事項
  (6)会務に関する事項
  (7)会長からの諮問及びこれに対する答申に関する事項
  (8)会長への意見具申に関する事項
  (9)常任幹事会構成員から提案があり、常任幹事会が議題とすることを決議した事項
第4条(議長)
 議長は常任幹事会構成員が互選により選出する。
第5条(決議)
 −1 常任幹事会は原則としてその構成員の過半数の出席により成立し、その決議は
           出席者の過半数の賛成によるものとする。この場合、文書による委任は、
           出席し決議に参加したものとみなす。
 −2 決議において賛否同数の場合は、議長が決議に加わるものとする。
第6条(決議の特例)
 −1 前条の決議において、第3条(付議事項)の(1)および(2)については、
           構成員の3分の2以上の出席を要するものとし、決議は出席者の3分の2
           以上の賛成によるものとする。この場合、文書による委任は、出席し
           決議に参加したものとみなす。
 −2 前条及び前項の決議において、第3条(付書事項)の(1)、(7)および(8)の
           決議には会長は参加できない。
第7条(委任)
 前2条の委任は、常任幹事会構成員以外の者に対して行うことはできない。
第8条(規程の改廃) 本規程の改廃が必要な時は、会則第23条を準用する。
第9条(制定および実施日)
 本規程の制定および発効は、平成6年6月1日とする。
                                  
                                     以上


V.幹事会運営規定

                  平成06年6月1日 制定
                  平成07年5月1日 第1回改訂
                  平成09年6月1日 第2回改訂
                  平成15年4月1日 第3回改訂
第1条(構成)
 幹事会は会長、副会長、常任幹事、幹事および会計監査をもって構成する。
第2条(招集)
 幹事会の招集は会長が行う。 但し、幹事会構成員の10名以上が議題を提示して
    招集を求めた場合は、会長は2ヶ月以内に幹事会を招集しなければならない。
第3条(付議事項)
 幹事会に付議すべき事項は次の各項目とする。
  (1)会則の改廃に関する事項
  (2)年度会計報告に関する事項
  (3)会長からの諮問及びこれに対する答申に関する事項
  (4)会長への意見具申に関する事項
  (5)幹事会構成員から提案があり、幹事会か議題とすることを決議した事項。
第4条(議長)
 議長は幹事会構成員が互選により選出する。
第5条(決議)
 −1 幹事会はその構成員の過半数の出席により成立し、その決議は原則として
           出席者の過半数の賛成によるものとする。この場合、文書による
           委任は、出席し決議に参加したものとみなす。
 −2 決議において賛否同数の場合は、議長が決議に加わるものとする。
第6条(決議の特例)
 −1 前条の決議において、第3条(付議事項)の(1)項については出席者の3分の2
           以上の賛成によるものとする。この場合、文書による委任は出席し
           決議に参加したものとみなす。
 −2 前条及ぴ前項の決議において、第3条(付議事項)の(3)および(4)の決議
           には会長は参加できない。
第7条(委任)
 前2条の委任は、幹事会構成員以外の者に対して行うことはできない。
第8条(規程の改廃)
 本規程の改廃が必要な時は、会則第23条を準用する。
第9条(制定および実施)
 本規程の制定および発効は、平成6年6月1日とする。
                 
                                  以上

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